栗東国際交流協会規約

第1章 総則  |  第2章 会員  |  第3章 役員  |  第4章 顧問  |  第5章 会議
第6章 事務局
  |  第7章 経費・事業計画等  |  第8章 雑則  |  付 則

第1章 総則

(名 称)
第1条  この会は栗東国際交流協会(Ritto International Friendship Association)(以下「協会」という)と称す。
(事務所)
第2条  この会は、協会に事務局を置き、事務所を滋賀県栗東市に置く。
(目的)
第3条  協会は、各国住民相互の知識と理解を深めるため、教育、文化、スポーツ、経済などの分野での国際交流・国際協力を推進し、国際化時代に対応した地域社会の創造と人材育成に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条  協会は、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的として、その事業は行わない。
(事 業)
第5条 協会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 国際交流・国際協力事業の企画及び推進
 (2) 国際交流・国際協力に関する調査及び研究並びに情報の収集、提供
 (3) ボランティアの育成及び組織化
 (4) 在住外国人に対する支援並びに情報交換に係る事業
 (5) 国際交流・国際交流、姉妹友好都市交流に係る受託事業
 (6) その他協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

  第1章  | 第3章
(会 員)
第6条 協会の会員は、本会の目的に賛同する個人、家族及び法人をもって構成する。
2 家族会員は同居であって入会時に登録のあったものに限る。
3 法人会員は協会が主催する事業に際し、入会申込書に書かれた法人に所属する社員10名までを参加させることができる。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める年会費を添えて、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 法人会員は、入会と同時にその代表者1名を届けなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、別表に定める会費を納入しなければならない。
2 会費は、当該事業年度内に納入しなければならない。 
3 会計年度途中における入会者及び脱会者の会費は、その理由のいかんを問わず、第1項に定める額とする。
(退会及び会員資格の喪失等)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。会員が
次のいずれかに該当するとき、退会とみなす。
(1) 解散又は死亡したとき。
(2) 正当な理由なく会費を1ヵ年度滞納し、かつ催告に応じないとき。
(除 名)
第10条 会員が協会の名誉を棄損し、又は規約に反するような行為を行ったときは、役員会において役員の2分の1以上の議決によりその会員を除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会又は除名された会員が既に納入した会費、その他金品はこれを返還しない。

第3章 役員

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(役 員)
第12条 協会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長   若干名
(3)委員長   2名
(4)副委員長  若干名
(5)監事     2名
2 役員は、会員の中から総会において選出する。但し、副委員長は委員会委員の互選による。
(職 務)
第13条 会長は協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合は、職務を代理する。
3 各委員長は各委員会を代表して役員会を構成し、重要な会務を審議する。
4 各副委員長は各委員長を補佐し、委員長が職務を遂行できない場合は、職務を代理する。
5 監事は、協会の事業及び会計を監査する。
(任 期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また役員辞任に伴う後任者の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。
(解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において会員の2分の1以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て会長が別に定める。

第4章 顧問

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(顧問等)
第17条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じ、重要な事項や協会運営について意見を述べるものとする。

第5章 会議

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(会 議)
第18条 会議は総会、役員会及び委員会とし、総会及び役員会は会長が、委員会は委員長が都度これを召集する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年1回開催するものとする。臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
4 総会は会員をもって構成し、役員会は会長、副会長、各委員長、各副会長、監事をもって構成し、委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成する。
(議長及び議決)
第19条 総会の議長は出席会員の中から選出しこれにあたる。役員会の議長は会長が、委員会の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、それぞれの会議の構成者の過半数をもって成立するものとする。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。但し可否同数の場合は議長が決する。
4 やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事由について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
(総 会)
第20条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項。
(役員会)
第21条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき議案に関すること。
(3) 総会の議決を要するもので、急を要し、会長において総会を招集する時間的余裕がないと認められる事項。ただし、この場合には、事後の総会に報告し、その承認を受けなければならない。
(4) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関すること。
(委員会)
第22条 協会に次の委員会を置く。
(1) 総務広報委員会
(2) 文化交流委員会
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 役員会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 役員会に付議すべき議案に関すること。
(3) 役員会の議決を要するもので、急を要し、会長において役員会を招集する時間的余裕がないと認められる事項。ただし、この場合には、事後の役員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(4) その他役員会の議決を必要としない会務の執行に関すること。
3 委員会事業を推進するため各委員会に委員を置く。

第6章 事務局

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(事務局)
第23条 協会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。

第7章 経費・事業計画等

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(経 費)
第24条 協会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 委託金
(4) 寄付金
(5) その他の収入
(事業年度)
第25条 協会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 雑則

(委 任)
第26条 この規約に定めるもののほか必要な事項は役員会の議決を経て会長が別に定める。

付 則
この規約は、平成11年5月1日から施行する。
この規約は、平成15年5月11日から施行する。
この規約は、平成16年5月8日から施行する。
この規約は、平成19年5月6日から施行する。
この規約は、平成21年5月10日から施行する。
別表(第8条関係) 
 会員区分    年 会 費     対 象 者
 個人会員    2,000円     本人のみ
 家族会員    3,000円  登録された同居の家族 
 法人会員   10,000円  登録法人に所属する職員
会費規程 (廃止)
(目 的)
第1条 この規程は、栗東国際交流協会規約第8条に定める会費に関し、必要事項を定める。
(会費の額)
第2条 会員が一会計年度に納入すべき会費の額は、会員区分に応じて次に定める額とする。
2 会費は別表のとおりとする。
(納入期日)
第3条 会費は当該年度分を指定された納入期日までに納入するものとする。
(委 任)
第4条 この規程に定めるもののほか、会費に関し、必要事項は役員会で定める。
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